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当園では,昨今の児童を取り巻く治安環境の悪化を懸念し,主として,@当園の卒園児等の安全の確保と,A保護者の子育て支援を目的とした取り組みとして,かねてより卒園児の保護者及び在園児童の一部の保護者より強くご要望のありましたいわゆる学童保育の導入について,検討を重ねた結果,平成18年7月より募集を開始し、夏休みより運営を開始することとなりました。何分,未知の分野での取り組みですので,手探りですが,ご協力とご支援のほど宜しくお願い申し上げます。
学童保育を始めるにあたり,在園児の保護者の方の懸念事項,特に預かり保育をご利用になられている園児の保護者の皆様方としては,体の大きな子供が,運動場等でいっしょに遊んで危なくないのかというご不安があろうかと存じますが,その点は,重要対策課題として,最新の注意をもって,運営してまいる所存でございますので,ご理解下さいますよう重ねてお願い申し上げます。預り保育の在園児も,小学生のお兄さん,お姉さんと触れ合うことにより,なんらかの得るものがあるのではないかと思われ,その点は,本事業を通じての利点であると確信しております。





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なお,学童保育の法的根拠は,以下の児童福祉法第6条の2第7項にいう「放課後児童健全育成事業」を指すと一般的に定義され,「保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」という要件がありますが,当園で行う学童保育は,その要件を問いません。保護者の労働要件等を不要とすることはもとより,「突発的な諸事情があるとき」や,ご家庭に乳幼児がいらっしゃる場合に,「お昼寝がしたいとき」,等の動機でもご利用に制約はありません。日常生活のストレス解消の側面も立派な子育て支援の一環と考えております。また,同学年の子供のたちといっしょに放課後安心できる環境で遊ばせたい等,保護者のニーズは,さまざまです。従いまして,厳格には,児童福祉法の定義よりかなり広義であるので,本来的「学童保育」とはちがうのかもしれませんが,当園の学童保育の事業目的の一は,子育て支援のみならず,児童の安全確保をも主眼においており,このような取り扱いをする結果となりました。積極的にご利用下さい。

(御参考)
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」(第6条の2第7項)



   
@まずは,会員登録して下さい。
※お急ぎの場合
仮受付します。281−5910へfax後,
原本を事務局にご持参下さい(児童持参可)
「学童保育会員登録申込書」(PDF)
    原則として,電話による受付は,行っておりません。
当日の突発的なお申込の場合には,会員登録者で定員に空きがあり,「学童保育申込書(1日・卒園児用)」をfax仮受付された方に限ります。
e-mailでの受付は,現在行っておりません。

Aお申込形態に従い,学童保育申込書をご提出下さい。
※お急ぎの場合
仮受付します。281−5910へfax後, 原本を事務局にご持参下さい(児童持参可)。

   

常連の方は,前月の末日までに事務局又は学童保育担当教諭宛に納付して下さい。
夏休み常連の方は,7月18日午後6時までにご持参して納付して下さい。
1日のみのご利用の方は,ご利用当日の午後6時までに納付して下さい

夏休み期間等 常連希望の申込の方    

「学童保育申込書(常連用)」(PDF)
「保険証管理票」

     
     

 

1日だけご利用希望の方
「学童保育申込書(1日・卒園児用)」(PDF)
「保険証管理票」(初回のみ)